訪問看護の対象
訪問看護が対象とするのは、在宅で療養している人々とその家族です。療養者をライフステージからみてみると、妊産婦(胎児)・乳児から高齢者(終末期)まですべての年齢層が含まれます。
障害の程度からみれば、健康問題を抱えて在宅で生活している人々ということになりますが、これには
①生活上の看護を要する人々
②医療機器を装着するなど、高度の医療看護を要する人々
が含まれます。
また、疾患の種類からみると、一般的な身体疾患から難病や精神障害まで、多種多様な疾患をもつ人々が含まれます。
介護保険での利用
かかりつけ医が訪問看護を必要と認めた方。病状が安定期にある要介護者などで、利用者の選択に基づいて作成されたケアプランに、訪問看護が計画された方が対象です。
介護保険の受給対象に認定された場合、訪問看護の利用は介護保険の適用とするのが原則です。
<介護保険で利用できる方>
・65歳以上の方(1号被保険者):原因を問わず、給付対象
・40〜64歳の方(2号被保険者):特定疾患が原因で介護が必要になった場合給付対象
サービス利用までの流れ
利用者本人やご家族が、直接、市区町村(介護保険窓口や地域包括支援センターなど)に申請します。
訪問調査や主治医の意見書などにより、審査会が介護や支援の必要な度合を判定し申請者に通知します。
自立した日常生活を送るために必要なサービスを組み合 わせたケアプランを介護支援専門員(ケアマネージャー)と一緒に作成します。
ケアプランに基づいて、サービス提供者と契約を結び在宅看護などのサービスを利用します。サービスにかかる費用の1~3割は自費負担です。ただし、支給限度基準額を超えた部分は全額自費負担となります。
*要支援(1・2)判定を受けた方については、介護予防サービスで訪問看護を受けます。
→地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。
医療保険で利用
疾病・負傷や障害により、家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけ医が訪問看護を必要と認めた方が対象となります。原則週3日までの訪問が認められています。厚生労働大臣が定める疾病等の場合は、週4日以上の訪問看護が認められています。
医療保険には、介護保険のような支給限度額がありません。特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険のサービスを利用することができます。ただし、介護保険のサービスと医療保険のサービスを同時に利用することはできません。
<医療保険で利用できる方>
①40歳までの医療保険加入者とその家族
②40歳以上65歳未満で16特定疾病以外の方
③40歳以上65歳未満で16特定疾病または、65歳以上で要支援・要介護に該当しない方
④要支援・要介護のうち
・末期の悪性腫瘍など「厚生労働大臣が定める疾病等」に当てはまる方
・急性増悪期の方(特別指示書)
サービス利用までの流れ
まずはお近くのLE在宅・施設訪問看護リハビリステーションに相談してみましょう。
必要性を認めた場合、「訪問看護指示書」を発行。
「訪問看護指示書」に基づき看護サービスを提供。
☆自費訪問看護について
介護認定の有無や年齢、病気の種類、ご利用時間、回数などの制約が少ないのが特徴です。ご活用者様やご家族の自由な意思決定に基づいて、看護やリハビリのサービスをご利用いただけます。また、「自費の訪問看護」は「公的な訪問看護」と組み合わせて同時にご利用することができます。
LEでは 『PreLEクラブ』 という会員制の自費サービスを提供しております。会員になることでお安く自費サービスを受けることが可能です。こちらは生活インフラを整える「保険」のようなサービスとなっており、ご活用者様の「疾病予防」のためのサービスが充実しておりますので、是非ご活用ください!
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