top of page
検索
企業日誌更新

訪問看護の制度と対象者

訪問看護サービスとは、看護師やリハビリスタッフ等が訪問に伺い、病気や障がいをお持ちの方が住み慣れた地域やご自宅で療養生活を送れるよう支援する為の制度になります。 訪問看護制度を利用することで 『病気や障がいがあっても、できる限り自宅で過ごしたい』 『自宅でリハビリにはげみたい』 など、本人やご家族の思いに沿ったサポートを受けることができます。

LEでは、24時間のサポート体制も整っておりますので、緊急の訪問や電話相談をすることが可能です。何かあった時、すぐに対応してもらうことができるので、安心して過ごしていただけます!


訪問看護サービスの対象者は?

要介護認定を受けていない方、往診のない方や通院困難でない方でも、訪問看護を利用できます。年齢制限もありません。 しかし、利用される保険制度によってサービスの利用回数や時間などが決められていきますので、まずはご自身がどの保険の対象になるのかをご確認ください!




介護保険での対象者は?

【65歳以上の要支援・要介護の認定を受けた方】 【40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、(※16の特定疾病)を患い、要支援・要介護認定を受けた方】

 ※16の特定疾病とは
①がん(末期) ②関節リウマチ ③筋委縮性側索硬化症(ALS) ④後縦靭帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗鬆症 ⑥初老期における認知症 ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ⑧脊髄小脳変性症(SCD) ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症 ⑪多系統萎縮症(MSA) ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ⑬脳血管疾患 ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症



医療保険での対象者は?

【40歳未満の方】 【40歳以上65歳未満の方】 【65歳以上の方】 【要支援・要介護の認定を受けたが、厚生労働大臣が定める者(※別表7)】 【要支援・要介護の認定を受けたが、認知症以外の精神疾患のある方】 【要支援・要介護の認定を受けたが、主治医より特別訪問看護指示書が出され、その指示期間の方】

  ※別表7とは   
①末期の悪性腫瘍 ②多発性硬化症 ③重症筋無力症 ④スモン ⑤筋委縮性側索硬化症(ALS) ⑥脊髄小脳変性症(SCD) ⑦ハンチントン病 ⑧進行性筋ジストロフィー症 ⑨パーキンソン病関連疾患 ⑩多系統委縮性 ⑪プリオン病 ⑫亜急性硬化性全脳炎 ⑬ライソゾーム病 ⑭副腎白質ジストロフィー ⑮脊髄性筋萎縮症 ⑯球脊髄性筋委縮症 ⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ⑱後天性免疫不全症候群 ⑲頸椎損傷 ⑳人工呼吸器を使用している状態


自費での対象者は?

年齢や疾患の種類による制限はありません。どなたでもご利用が可能です。

保険では対応しきれない範囲を自費サービスで補うなど、保険と併用される方もいらっしゃいます。

LEでは 『PreLEクラブ』 という会員制の自費サービスも提供しておりますので、ぜひご活用ください。様々な会員サポートもありますのでおすすめです。

※お一人加入されていれば、同居されているご家族様もご利用になれます。




訪問看護サービス開始の流れは?

利用される保険によって、サービス開始までの流れは違ってきます。

介護保険サービスの場合、あらかじめ介護保険の申請手続きを行ない、要介護認定を受けておく必要があります。 通常であれば1ヶ月以内に認定結果が通知されますが、申請をされていないとサービスの利用がすぐに開始できませんので、早い段階で病院のソーシャルワーカーやお近くのケアマネージャーにご相談ください。

医療保険や自費のサービスであれば、特に申請のお手続きはないので、まず最初は主治医やお近くの訪問看護事業所 (ぜひLE!) にご相談ください。


※保険の種類にかかわらず 『訪問看護指示書』 に基づいて訪問看護サービスの提供を行いますので、訪問看護を利用する際には必ず 『訪問看護指示書』 を主治医に発行していただく必要があります。


メッセージを入力…

閲覧数:1,135回

Comments


bottom of page