訪問看護にはサービス提供内容や事業所の体制に対して様々な加算があります。
【緊急時訪問看護加算】
【特別管理加算Ⅰ】
【特別管理加算Ⅱ】
【ターミナルケア加算】
【看護体制強化加算】
【訪問看護サービス提供体制加算】
【複数名訪問看護加算】
【長時間訪問看護加算】
【退院時共同指導加算】
【初回加算】
……etc
介護保険に関わる加算をいくつか上げてみました。いかがでしょうか。上記の加算に加え、医療保険にかかる加算や、減算もありますので、未経験から訪問看護を始めようと考えている方、加算の種類の多さに混乱してるのではないでしょうか。どんな加算があるのか、それぞれの算定要件を把握するのは大変ですよね。
そんな方々の為に少しでも参考になればと思い、知識の共有として今回は『初回加算』について詳しくご説明したいと思います!
【初回加算】…1月につき +300単位
訪問看護における初回加算とは、当該訪問看護ステーションから過去2月間(注※2月間とは60日間ではなく歴月の2月)において、訪問看護の提供を受けていない方に対して、新規に訪問看護計画書を作成した場合に算定できる加算です。
介護保険を利用する方が対象となるので、医療保険をご利用の方は対象外となります。
初回加算について知っておくべきポイントがいくつかあります!
➀サービス開始・再開する場合は要確認!
新規で訪問看護が開始する場合や、入院などで訪問看護が2月間休止となっていた方が訪問看護のサービスを再開する場合は算定の対象となります。
また、初回加算は複数の訪問看護事業所で算定できるので、同一月に複数の訪問看護事業所が新たにサービス開始となる場合にも、それぞれの事業所で初回加算が算定可能となります。すでに別の事業所で訪問看護をご利用中であっても、当該訪問看護がサービスを開始する際には初回加算が算定できます。
②区分変更の方にも加算対象者がいるかも?
介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
認定有効期間中に心身の状態が著しく変化した場合には、更新時期を待たずに区分変更の申請をすることができます。
要介護の方が区分変更をし要支援となった場合、または、要支援の方が要介護へ変更となった場合に初回加算が算定できます。
しかし、区分変更したからといって全てに初回加算が付くわけではないので、注意が必要です。
※1要支援→2要介護→3要支援の区分変更があった場合
1要介護→2要支援→3要介護の区分変更があった場合
⇒2のときの支援事業所の登録がされていない場合、3での初回加算は算定不可です
※1要支援→2非算定→3要支援の区分変更があった場合
⇒ケアプランを再作成したとは言えないため3での初回加算は算定不可です
③算定出来ないのはどういったとき?
過去2月間に、当該訪問看護ステーションが医療保険での訪問看護サービスを提供した場合は、介護保険の訪問看護が初回であっても初回加算を算定できません。
また、退院時共同指導加算を算定した場合にも、初回加算を同時に算定することができません。
※退院時共同指導加算・・・在宅での療養生活へ円滑に移行するための支援を評価しています
医療機関に入院中で、退院後に訪問看護を受ける予定のご活用者および家族等に対して、退院後の在宅療養についての指導を入院先の主治医や職員等が共同で行った場合に算定できます。
以下、厚生労働省の介護サービス関係Q&Aのページから抜粋したものです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
(問)
一つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合に、別の訪問看護事業所において初回加算を算定できるのか。
(答)
算定可能である。
(問)
同一月に、2ヵ所の訪問看護事業所を新たに利用する場合、それぞれの訪問看護事業所で初回加算を算定できるのか。
(答)
算定できる。
(問)
介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か。
(答)
算定できる。訪問介護の初回加算と同様の取扱いであるため、平成21年Q&A(vol.1)問33を参考にされたい。
以上、初回加算についてご説明させて頂きましたが、いかがだったでしょうか?
加算ひとつひとつに、このように算定要件がいくつもあります。
今後も訪問看護に関する知識の共有をさせていただきますので、少しでも皆様のお役に立ちましたら幸いです!
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