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精神疾患の訪問看護は介護保険?医療保険?

LE 在宅・施設 訪問看護リハビリステーションはどんなご活用者様の訪問でもお断りいたしません。

ケアマネージャー様やクリニックの医師からよくご質問をいただく内容として

『精神疾患の方は訪問してくれるの?』

があります。


答えは…


「もちろん訪問いたします!!」



厚労省は下記のように示しています。

正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んではならない。

原則として、利用申込に対しては応じなければならない。特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止する。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合は、

①当該事業所の職員数からは利用申込に応じきれない場合

②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合

③利用申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難な場合 である。


そのため我々、LEはご活用者様を疾患で選ぶことはもちろんいたしません。

それだけでなく、日本No1の教育により、どんな疾患のご活用者様でも質の高い訪問看護を提供しております。


そもそも何故『精神疾患の方は訪問してくれるの?』といった質問がうまれるのでしょうか?


それは

訪問するための条件があったり、制度に対する知識が必要となるからです!


タイトルにもあるように、精神疾患での訪問看護は介護保険での訪問か、医療保険での訪問かを悩む場面が度々あります。


簡単ではありますが、以下にまとめさせていただきます!





【訪問看護の大前提】

訪問看護は大前提として


★ 介護保険が認定されている方は、介護保険での訪問

★ 介護保険が認定されていない方は、医療保険での訪問


となります。



【介護保険を認定されている方でも医療保険になる場合】


介護保険を認定されている方でも医療保険での訪問看護となるのは以下の場合です。

①厚生労働省が定める疾病等(別表7)

・末期の悪性腫瘍

・多発性硬化症

・重症筋無力症

・スモン

・筋萎縮性側索硬化症

・脊髄小脳変性症

・ハンチントン病

・進行性筋ジストロフィー症

・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))

・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)

・プリオン病

・亜急性硬化性全脳炎

・ライソゾーム病

・副腎白質ジストロフィー

・脊髄性筋萎縮症

・球脊髄性筋萎縮症

・慢性炎症性脱髄性多発神経炎

・後天性免疫不全症候群

・頚髄損傷

・人工呼吸器を使用している状態


②特別訪問看護指示書による訪問の場合

※特別訪問看護指示書とは

 主治医が診療により、利用者が急性感染症等の急性増悪期、末期の悪性腫瘍等*以外の終末期又は退院直後で「週4日以上の頻回の訪問看護の必要がある」と認めた場合に交付できるものであり、疾患や症状の制限はありません


③認知症以外の精神疾患(精神科訪問看護指示書に基づく訪問看護)

以下、[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]を引用

 精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師から精神科訪問看護指示書を交付された場合は、精神科訪問看護は介護保険より医療保険(精神科訪問看護基本療養費)が優先となる。

 但し、認知症については介護保険給付となる。(精神科在宅患者支援管理料を算定する認知症は医療保険給付)


つまりは、精神科訪問看護指示書での訪問看護はほとんどの場合で医療保険での訪問となります!



【精神科訪問看護指示書とは】


精神科訪問看護指示書は、


主治医 (精神科を標榜する保険医療機関において精神科を担当する医師に限る。)


でないと書けないとされています。

つまり、全ての医師が書けるわけではないです。


また精神科訪問看護指示書は、医療保険の精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に交付されるものとされています。(有効期間は、6月以内です。)



【精神疾患でも介護保険で訪問する場合とは】


精神疾患を患っている方でも

主治医が精神科の医師ではなく、通常の「訪問看護指示書」での訪問であれば介護保険とあります。



~ 一旦、休憩 ~


ここまでで精神疾患の方への訪問看護は介護保険なのか、医療保険なのかはわかっていただけましたでしょうか?


「うーーーん、なんとなくわかったけど、それでも何で『精神疾患の方は訪問してくれるの?』といった質問になるのかわからない!!」


といった方もいるかもしれません。

それは、精神疾患を有する方への訪問には条件があるからです!!


訪問するために必要な知識を更に深堀してみましょう!




【精神疾患を有する者に対する看護について、相当の経験を有する】


「精神疾患を有する者に対する看護について、相当の経験を有する」とされており、

以下のいずれかに該当する保健師・看護師・准看護師・作業療法士が訪問するとなっています。


①精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者

②精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者

③精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者

④国、都道府県又は医療関係機関団体等が主催する精神保健に関する研修を修了している者


つまり、精神疾患の方への訪問は一定の専門知識や経験が必要となるという事です。


LEは日本最大のスタッフ数であり、様々な知識と経験を持つスタッフが集結しております。

そのため、精神疾患のご活用者様にも対応できるという事です!!



最後に…

ここまで制度にまつわる事からLEの特徴まで様々な事を述べてきましたが、

訪問看護の使命とはなんでしょうか?

使命は多々ありますが、その中でも日本全国どこでも24時間365日、いつでも必要な質の高いサービスを届けることが重要です。そのために、訪問看護事業所の目指すべき方 向の一つは、多機能化・大規模化です。24時間対応をしない。ターミナル、終末期を見ない。重傷者を見ない。精神科、小児に特化して観ている。 国や看護協会が理想形からは、程遠い状態と言えます。在宅で療養する人の立場で今後の在宅ケアの制度の在り方を考えると、電話一本で必要な看護とリハビリが届くような仕組みが理想の姿です。 国の理想を念頭に届けられる仕組みづくりに向かって努力する必要がLEにはあると言えます。

制度や公費、算定に関する事など、幅広い知識が現場では求められます。

スタッフ一同更に勉強を深めていき、国や看護協会が臨む訪問看護をLEは体現し続けます!!

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