目次
1.在宅で点滴を受けることはできるの?
2.在宅で点滴を受けるのに必要な物品は?
3.在宅患者訪問点滴注射指示書とは?
4.点滴注射が週3回未満の場合は?
5.在宅患者訪問点滴注射指示書の様式
6.Q&A
①週や月をまたがって点滴注射を週3日以上実施した場合、特別管理加算Ⅱはどのように算定するのでしょうか?
②脱水症状を起こし毎日点滴注射を行うことになりました。特別訪問看護指示書と在宅患者訪問点滴注射指示書はどのように使用するのでしょうか?
1.在宅で点滴を受けることはできるの?
在宅で療養されている方であって、通院困難な者について、当該患者の在宅での療養を担う保険医の診療に基づき、訪問を行う看護師又は准看護師に対して、点滴注射に際し留意すべき事項等を記載した文書を交付された場合に、在宅で点滴を受けることができます。
2.在宅で点滴注射を受けるのに必要な物品は?
在宅で点滴を受けるために必要な物品は薬剤をはじめ、輸液セットやサーフロー針などの医療物品やアルコール綿、固定テープなどの衛生物品も必要になります。身体状態やご病気によっては必要になる物品が変わることがあります。
LEでは必要物品を医療機関と相談・共有し適切に点滴注射を行う準備も致します。
3.在宅患者訪問点滴注射指示書とは?
主治医より点滴注射を週3日以上行う必要がある旨の指示が出ている場合であって、主治医が訪問看護事業所に対して指示を行う場合に交付するものです。
点滴の指示については、7日毎に指示を受ける必要があります。
※月に交付する回数制限はありません。
注意点として、
「(通常の)訪問看護指示書」+「在宅患者訪問看護注射指示書」というように2枚の指示書が必要になります。
また、点滴注射を週3日以上行う場合は特別管理加算Ⅱを算定することができます。
4.点滴注射が週3回未満の場合は?
点滴注射が3日未満の場合は、「在宅患者訪問点滴注射指示書」である必要はなく、通常の訪問看護指示書でも構いません。ただし、点滴注射の指示については7日毎に受ける必要があるので注意が必要になります。
5.在宅患者訪問点滴注射指示書の様式
在宅患者訪問点滴注射指示書の様式は、
・別紙様式16(訪問看護指示書)
・別紙様式17の2(精神科特別訪問看護指示書)
・別紙様式18(特別訪問看護指示書)
これらがあります。状態や状況に合わせて、主治医から交付されます。
6.Q&A①
週や月をまたがって点滴注射を週3日以上実施した場合、特別管理加算Ⅱはどのように算定するのでしょうか?
1回の指示期間(7日間)において、3日目の点滴注射を実施した日が属する月に算定します。たとえば、4月28日(土曜日)~5月4日(金曜日)の7日間点滴注射を実施した場合は、3日目(4月30日)の属する4月に算定します。5月も4日間点滴注射を行っていますが、4月28日~5月4日は1回の指示期間ですので、5月には当該加算は算定できません。ただし、5月中の別の期間に改めて点滴注射の指示が交付され、要件を満たせば算定可能です。
Q&A②
脱水症状を起こし毎日点滴注射を行うことになりました。特別訪問看護指示書と在宅患者訪問点滴注射指示書はどのように使用するのでしょうか?
特別訪問看護指示書と在宅患者訪問点滴注射指示書は2段併記になっていますので、同時に交付する場合は、両方を〇で囲みます。特別訪問看護指示書の指示期間は14日間が限度ですが、在宅患者訪問点滴注射指示書は7日間が限度です。よって7日間点滴終了後に、主治医が診察の上、点滴を継続する場合は、在宅患者訪問点滴注射指示書を〇で囲み再交付します。
参考文献:訪問看護お悩み相談室 P42.170
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