介護保険や医療保険を利用して訪問看護サービスを受けるには、訪問看護指示書の交付が必要です。訪問看護指示書は、誰によってどのように発行されているの?訪問看護指示書の発行を受けると、どのくらいの回数、訪問看護サービスが受けられるの?この疑問をLE訪問看護ステーションではどのように行っているかをご説明していきます!
Q.公的保険の利用では、訪問看護指示書は必須?
A.訪問看護指示書は、介護保険と医療保険、どちらの保険制度でも訪問看護サービスを受ける際には必要となります。訪問看護指示書の有効期間は、主治医が発行後1カ月~6カ月と決まっています。
Q.訪問看護指示書の種類は?
A.3種類存在します。
①医療保険を使う際…訪問看護指示書
医療保険適用の対象となる訪問看護・リハビリは、週3回までの利用です。有効期限ごとに、ご活用者様が訪問看護の継続を希望する場合は、訪問看護ステーションから主治医へ継続指示書の交付を依頼します。主治医は、ご活用者様の診察結果と訪問看護ステーションから提出された訪問看護計画書と訪問看護報告書をもとに、訪問看護の必要性の有無を判断します。
その他にも、精神科の主治医が訪問看護の必要性を認めた際に交付される『精神科訪問看護指示書』があります。精神科を担当する医師に限り、交付可能な指示書です。訪問看護指示書と合わせての交付は出来ないため、注意が必要です。
②介護保険を使う際…訪問看護指示書
介護保険を利用して訪問看護サービスを受けたい場合には、ケアマネージャーが作成するケアプランに訪問看護・リハビリが組み込まれることになります。介護認定を受けていない場合には、市区町村の窓口に申請し、『要介護1~5』または『要支援1~2』と認定された後にサービスの利用が可能となります。ケアマネージャーから主治医に訪問看護指示書の発行を依頼し、交付を受けます。
介護保険の支給限度額内に収まるようにケアプランが作成され、設定された利用回数の訪問看護サービスが提供されます。一般的に介護保険利用時の訪問看護サービスでは、利用回数が支給限度額内に制限されてしまいますが、LEでは自費で訪問看護を受けることも可能です。
③たくさん訪問に来て欲しい!!…特別訪問看護指示書
通常訪問の『訪問看護指示書』の他、症状の急性憎悪や退院直後に主治医の判断で、頻繁な訪問看護が必要と判断された場合に、有効期間が最大14日、週4日以上の訪問看護が必要となる『特別訪問看護指示書』があります。原則として月1回の交付とされていますが、気管カニューレを使用している、あるいは真皮を超える床ずれのある場合は、月2回まで交付を受けることができます。
主治医が、週3回以上の点滴治療が必要と認めた場合、『在宅患者訪問点滴注射指示書』が交付されます。利用者1人につき週1回の交付となりますが、月に何度も交付可能です。有効期限も最大7日であるため、必要であれば毎日点滴の指示が出されます。
『精神科特別訪問看護指示書』は、服薬によって体調が悪化した場合などに、主治医の判断で交付されます。基本的には特別訪問看護指示書と変わりないですが、条件により月2回の交付が出来ないため、注意が必要です。
Q.どのような流れでサービス利用を開始してるの?
A.LEでは、新規ご活用者様の訪問介入について、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどを通じて依頼相談を受けます。次に病院へ連絡を行い、主治医へ訪問看護・リハビリが介入する旨を伝え、上記のいずれかの指示書を作成して頂くようにお伝えします。必要に応じて、LEから郵送にて訪問看護指示書作成の依頼を行います。
用意する物としては、送付状、指示書フォーマット、記入例、返信用封筒をセットで同封し、病院へ郵送します。主治医が指示書を作成次第、LEへ返送して頂き、内容に漏れや記入ミスがないかを確認し、指示書の内容に準じて訪問看護開始となります。
Q&Aは以上になります。
その他ご不明点ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
訪問看護・リハビリのサービスに関するお問い合わせ:03-5731-1911
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